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公表日:2023年04月07日

最終更新日:2023年04月07日

Q.
共同事業実施規約第5条では、「本補助金の申請ができない、又は交付を受けられない等の場合における損失等をその責めの程度を勘案して負担するものとし、負担の範囲とその方法について、予め双方で取り決めを行わなければならない。」と規定されているが、具体的にどのように取り決めることが考えられるか

A.

例えば以下のように取り決めること等が考えられるので、参考にしてください。

[例1]
(イ)交付申請が正しく提出される以前に、本事業の予算が終了したこと等により、交付申請期間が終了した場合: 施主と住宅事業者の双方に特段の責めがなく、(ロ)~(ニ)のいずれにも該当しない場合は、補助金相当額について、商談の段階(工事請負契約や売買契約を締結する前の段階)で予め双方が合意した負担割合を適用する
(ロ)本規約第2条において虚偽の申告をした場合: 虚偽の申告を行った側が、補助金相当額の全額を負担する
(ハ)本規約第3条について不正若しくは怠慢を行った場合: 不正若しくは怠慢を行った側が、補助金相当額の全額を負担する
(ニ)その他、本事務局が本補助金の交付目的に反すると判断し、補助金の交付を行わなかった場合: 補助金の交付目的に反すると事務局が判断するに至る要因を生じさせた側が、補助金相当額の全額を負担する
(イ)~(ニ)のいずれにも該当しない場合又は施主と住宅事業者の双方が(ロ)~(ニ)のいずれかに該当する場合: 補助金相当額に係る負担の割合については、個別の状況を踏まえて双方が誠実に協議して定める

[例2]
「施主は、共同事業実施規約第5条第1項(イ)~(ニ)に該当する各事由により本補助金の交付を受けられなかった場合、住宅事業者に帰責事由があるときは、住宅事業者に対し損害賠償を求めることができるものとする。」

[例3]
「○月○日までに契約し、△月△日までに着工した場合については、申請前に受付が締め切られて補助金を受領出来ない場合でも、補助金相当額を住宅事業者が負担する。」

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公表日:2023年04月07日